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いくら戻ってくるの?セルフメディケーション税制とは?

投稿日:2017年12月9日 更新日:

『セルフメディケーション税制』今年から始まった制度ですが、耳にしたことはありますか?

医療費控除の特例として、2017年1月1日よりスタートした制度です。

かみ砕いて言うと、ドラックストアなどで特定の医薬品を購入した場合、確定申告すれば税金が戻ってきますよ、という制度です。

対象になる可能性があるので、薬を購入したレシートと健康診断・人間ドッグの結果通知を保管しておくようにしましょう。

市販薬の購入が年間1万2千円を超えた人が対象

どんな税制なの?

セルフメディケーションとは、『自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること』(WHOの定義)です。

きちんと健康診断などを受けている人が、軽度な症状で病院を受診せずに一部の市販薬を購入して病気を治療すると、かかった薬代を所得税や住民税を減税することで補填してもらえます。つまり、風邪薬や頭痛薬、湿布などを購入したお金を申告すると税金が戻ってくるのです。

医療用から転用された特定成分を含む医薬品を年間1万2千円を超えて購入した際に、1万2千円を超えた部分の金額(上限8万8千円)について、所得控除をうけることができます。

特例?そもそも医療費控除ってなんだっけ?

医療費控除とは、自分自身や家族のために、1年間(その年の1月1日から12月31日まで)の間に10万円以上の医療費を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。税務署へ確定申告することで、治療費の一部が戻ってきます。

この従来の医療費控除は、利用できる人が少ないという残念な部分がありました。特例として今回のセルフメディケーション税制が導入されたことで、一般家庭でも利用できることが期待されます。

どちらも家計を同一とする家族の分は合計することができます。

「控除」ですので、どちらの制度も、必要最低額を超えた金額がそのまま戻ってくるわけではない点に注意してください。

必要最低額を超えた部分に所得税率をかけた金額分の税金が安くなります。簡単な例でいいますと、医療費が20万円かかった場合、医療費控除なら20万円-10万円=10万円が戻ってくるわけではなく、払っている所得税の税率をかけた分が戻ってきます。

10万円×所得税率ですので、仮に年収500万円(課税される所得金額が330万以上~695万未満の場合)とすると、10万円×20%=2万円が戻ってくるわけです。

どの市販薬が対象?簡単に調べる方法は?

注意したいのが、すべての市販薬が対象ではない、ということです。

対象となる医薬品は厚生労働省のホームページに掲載されている約1600品目。(11/16現在:1,667品目。随時更新されていますので、最新版を確認するようにしましょう)

 

尚、対象商品の多くに、セルフメディケーション税制対象である共通識別マークが入っています。

 

とはいえ、購入前に対象かどうか知りたい、でも1600品目から探すのはとても手間がかかりそう!ということで、手っ取り早く知る方法はないか調べてみました。

市販の医薬品はオンラインショップでも購入することができますが、オンラインショップにて、セルフメディケーション税制対象品を検索することができます。(参考:マツキヨのオンラインショップ

オンラインショップで全ての対象医薬品が販売されているわけではありませんが、対象であるのかないのか、手軽に調べたい場合に利用してみてください。(網羅されているわけではないので、薬の名前が分かっている場合は厚生労働省の対象医薬品リストから検索するのが確実です。)

 

 

制度を利用するためには?条件はある?(健康状態の維持とは?)

対象となるのは、所得税と住民税を納めている人で、下記のいずれかを受けていることが必要となっています。

○特定健康診査(いわゆるメタボ健診)

○予防接種

○定期健康診断(事業主健診)

○健康診査

○がん検診

セルフメディケーション税制を利用する際に、証明書として健康診断の結果通知や予防接種の領収証の提出が求められます。確定申告時に行方不明にならないよう、しっかり保管しておきましょう。

 

 従来の医療費控除と併用できない

この制度は「医療費控除の特例」とあるように、医療費控除の一部という扱いです。

従来の医療費控除とセルフメディケーション税制を同時に利用することができないので、注意が必要です。

従来どおり10万円を超えた医療費の所得控除を受けるか、この「セルフメディケーション税制」で所得控除を受けるか、どちらかを選択することになります。

具体的に、どちらを選択するほうがより税金の戻り金が多いのでしょうか?

しっかり計算し、戻り金の多い方で確定申告を行うようにしましょう。

 

一年間でどれだけの医療費や薬代がかかるのかは、なかなか予想できないものです。

領収書を入れる入れ物(封筒やファイルなど)を用意しておき、家族で保管できるようにして、

一年の終わりが近づいた頃に集計してみるのがお勧めです。

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